〈参考写真〉鹿児島地裁
同居していた指宿市の60代女性宅に火を付けて焼損させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた、指宿市開聞仙田、無職の男(66)は2日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)の裁判員裁判初公判で、起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、被告は当時、脳梗塞や胃がんなどで通院しており、「悲観的になり、自暴自棄となって犯行に及んだ」と指摘。弁護側は、精神的な平穏を取り戻す必要があると訴え、被害は近しい人への影響にとどまったことを考慮するよう求めた。
起訴状などによると、被告は2024年8月19日午前4時55分ごろから同5時5分ごろまでに、自身が同居する女性宅で、ライターで火を付けたティッシュペーパーを複数枚カーテンなどに投げて火を付け、木造平屋住家1棟47平方メートルを全焼させたとされる。