県警本部
他人の尻などをスマートフォンで撮影したとして、鹿児島県警が減給100分の10(1カ月)の懲戒処分とした県内の警察官について、鹿児島地検が県不安防止条例違反(卑わいな行為の禁止)容疑で不起訴としていたことが17日、地検への取材で分かった。「訴追するに足りる十分な証拠がなかった」としている。
処分は14日付。県警監察課によると、階級は巡査部長で、懲戒処分は8月8日付。巡査部長は2025年、正当な理由なく、県内でスマホを使い、服を着た他人の全身や臀部(でんぶ)付近を後ろから撮影した。同課は、発表基準に満たない私的行為での不祥事として、所属や性別、認否などを明らかにしていない。懲戒処分は25年に入り5人目となる。
南日本新聞は16日朝、県警に対し「(24年8月の)再発防止策の策定以降で報道発表されていない事案」かつ「県警が県民に対して説明を要すると考える事案」に合致する不祥事の有無を尋ねた。県警は同日午後3時に「現時点で報道発表する事案はない」と回答。約3時間後、テレビで報道があって以降、県警は取材に応じ概要を説明した。
県警の処分公表の在り方を巡り、塩田康一県知事は17日の定例会見で「公務員の役割を果たすには県民の信頼を得る必要がある。対応が適切かどうか検証する必要がある」と言及した。