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九州運輸局は11日、適切な過労運転防止措置を怠ったなどとして、昭英物流(宮崎県)の鹿児島営業所(鹿児島県霧島市)を貨物自動車運送事業法に基づき、事業停止処分にしたと発表した。同日から30日間、同営業所のトラック全15台の使用停止を命じた。うち2台は12月11日から15日間の使用停止処分にした。
同局によると、外部から情報提供があり、鹿児島運輸支局が今年1月15日と3月6日に監査を実施したところ、1日原則13時間以内といった勤務時間の順守違反を中心に、点呼の未実施など計6項目で違反を確認した。
同局は「過労運転は輸送の安全を揺るがす。事業許可取り消しに次いで重く、停止期間も長い処分」としている。