三重県庁
スポーツ施設などで性的な意図を持ち正当な理由なくアスリートを撮影する行為を「性暴力」と位置付け、根絶を事業者の努力義務と定めた三重県の条例が24日、県議会本会議で可決、成立する。県によるとアスリート盗撮を性暴力と捉えた条例は全国的に珍しい。27日施行で罰則はない。性暴力と明文化しスポーツ界で相次ぐ被害の防止を狙う。ただ盗撮目的かどうかの判断には難しさもあり、実効性に課題が残りそうだ。
条例は、性犯罪や性的虐待のほか、セクハラやストーカーなども性暴力と定義し、アスリート盗撮とともに根絶を目指すとしている。
「アスリートなどの盗撮」は、学校やスポーツ施設、公共交通機関など不特定多数の人が利用したり出入りしたりする場所で、性的な意図を持って同意や正当な理由なく姿態や部位を撮影する行為と明記。根絶を目指す施策を総合的に策定し実施することを「県の責務」と規定した。
他に努力義務として「事業者の役割」も盛り込んだ。