判決のため仙台高裁秋田支部に向かう、原告代理人の升永英俊弁護士(左から2人目)ら=6日午後
最大格差3・13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、秋田県の有権者が秋田選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、仙台高裁秋田支部(小川直人裁判長)は6日、「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。
同種訴訟は全国14の高裁・高裁支部に計16件起こされ、秋田支部判決を含め「違憲状態」5件、「合憲」4件となった。
参院選の1票の格差を巡っては、最高裁が2010年選挙(最大格差5・00倍)と13年選挙(4・77倍)を「違憲状態」と判断。国会が隣接県を一つの選挙区にする「合区」を導入後の16年選挙(3・08倍)、19年選挙(3・00倍)、前回22年選挙(3・03倍)はいずれも合憲としたが、前回判決で格差是正を「喫緊の課題」と指摘していた。
原告側は「1人1票の原則に照らし看過できない」と主張。被告の秋田県選挙管理委員会側は「選挙区割りは合理的だ」として請求棄却を求めた。
選挙の効力に関する訴訟は高裁が一審となる。